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2025/10/16 お知らせ

「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」

育児休業等給付として、2025年4月1日に新たに給付金制度が創設されました。
「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」
★共働き・共育てを応援するために、2つの新たな給付金制度です。

■出生後休業支援給付金とは
子の出生直後の一定期間に、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合、「出生時育児休業給付金(産後パパ育休)」または「育児休業給付金 」へ、プラス「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給するというものです。
現行の「育児休業給付金」および「出生時育児休業給付金 (産後パパ育休)」の給付率は67%なので、「出生後休業支援給付」13%を上乗せすると休業開始前賃金の80%(手取り10割相当)となります。

■育児時短就業給付金とは
仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に、2歳に満たない子を養育するために時短勤務した場合に、育児時短就業前と比較して賃金を低下するなどの要件を満たすときに支給される給付金です。

男性は「収入が減るから育休取得を諦める」、女性は「フルタイムでの復帰しか選択肢がない」といった状況が、この制度を積極的に活用することで、なくなっていくと思います。

※厚生労働省サイトもご参照ください。